保安教育・訓練実施記録の整備
LPガス販売事業者は、その従業員等に対する保安教育を実施する義務があります。(液石法第18条)
従って、販売事業者は、定期的に従業員等に対し、保安教育を実施し、第三者に実証する資料として、記録を残しておく必要があります。「保安教育・訓練実施記録」 (例)を示しますので、各社(店)で適宜作成して下さい。
保安教育は、従業員等の資質の向上のためにも重要ですので、協会等が実施する外部講習会に積極的に参加させる他、自社(店)でも実施するようにして下さい。
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